亀岡市国民健康保健条例の一部を改正する条例の制定について反対の討論

私は、第47号議案 亀岡市国民健康保健条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論いたします。

これは、国民健康保健の出産一時金35万円に3万円を上乗せする条例改正案ですが、 来年1月から始まる「産科医療補償制度」の掛け金3万円への対応に過ぎません。 出産一時金として妊産婦に支給されるとは言え、医療機関が保険の掛け金として支払う分なので、出産費用に加算され請求されるものです。

産科医療補償制度は、産科医減少の要因の一つとされる障害児の出産に関わる訴訟 リスクに備え、医師の過失の有無に関係なく重度の脳性まひ児が生まれた場合、 総額3000万円を民間の損害保険で保証する制度です。

運営機関となる「日本医療機能評価機構」を通じ、医療機関は、お産1件につき3万円 の掛け金で民間の損害保険に加入するもので、法律に基づく公的な制度ではありません。 この補償の対象となるのは、通常出産で重度の脳性まひと診断された赤ちゃんで、 出生時の体重が2000g以上、原則として妊娠33週以上に限られています。 出産が通常分娩と見なされない場合や、先天性や未熟児の脳性まひ、分娩後の感染症に よる脳性まひの場合、また、障害が脳性まひ以外の場合などは除外されます。

その判定の違いや、わずかな日数の違いで対象外となる不公平感がぬぐえません。 障害当事者の団体からも脳性まひだけを対象にした制度の影響について抗議があがって います。

繰り返しになりますが、出産一時金は公的医療保険から出産する本人に支払われます。 産科医療補償制度は、医療機関が加入する民間の損害保険であるにも関わらず、本人の承諾 なしに出産一時金が掛け金に充てられ、医療機関は負担しません。 むしろ、医療機関が制度に係わる事務負担の増大分まで出産費用に加算する恐れさえあり ます。

補償金の支給を決定する日本医療機能評価機構には厚労省の元幹部が天下りをしている ため、透明性や公正性について疑問視されています。 また、民間の損害保険による運用であるため、財政諸表は公開されず、公的な監視や財政の透明性は担保されません。

私は、多くの問題を孕んだこの制度のスタートに疑問を持たざるを得ません。 公的な制度として保障される新たな制度に取って替わることを求め、第47号議案に対する反対討論といたします。

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