09年3月議会
しのはら咲子の一般質問(一括質問)と答弁の要旨
1.審議会等の会議の公開と開催日程の事前広報について
公開しない理由とは?
咲子
私は去る12月議会の一般質問で「審議会等の会議の日程を事前に広報してほしい」 という主旨の質問をし、企画部長は「現在は常に傍聴を可とするような審議会等は極めて少ない状況であるから、事前広報をしていない」と答弁。
指針では原則公開となっているにも関わらず、「極めて少ない」とは原則非公開のように聞こえる。
以前、私が傍聴しようとしたある会議では、傍聴申請者が議員だと、会議の委員が知った上で、傍聴を許可するかどうかが諮られ、会議には他の議員が加わっているという理由で傍聴を断られた経験がある。こんな理由は正当でないことは明らかだ。
事務局を務める市の担当者は、審議会が原則公開であり、特別の事情がある場合のみ例外的に非公開にできることを理解しているのか。また、このことを委員に説明しているのか。
「傍聴者がおられることで審議の発言に影響を及ぼす場合がある」という企画部長の答弁が先の議会であった。この理由がまかり通るなら、すべての審議会が非公開になる恐れがある。市行政として「原則公開、限定的に非公開」の意味を正しく理解していただきたい。
公開の意義をどう考えている?
咲子
審議会は市長の諮問を受け、議案は事務局から提案されることが多いので、行政の意向に沿う結論になりがちだ。これでは、審議会の意味がない。
傍聴する市民がいたらどうか?委員さんは、より市民の立場を意識した発言をしてくれるのではないか?
せっかくの審議会が行政主導にならないためにも、傍聴者がいたほうがいい。
京都府の「審議会等の会議の公開に関する指針」では「審議会等の会議は、京都府・情報公開条例・第6条各号のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合を除き」つまり、公開義務がないものを除いて、「原則、公開するものとする」とし、さらに「審議会等は、会議を非公開とした場合には、その理由を京都府のホームページへの掲載や府政・情報センターにおける閲覧などにより、明らかにするものとする」としている。
会議の公開基準は情報公開の精神に基づいている。亀岡市の情報公開条例も「知る権利」「説明責任」「原則開示」を柱としており、第7条には開示しないことができる情報が挙げられている。審議会等の会議の公開もこれに準じて行うべきだ。
亀岡市の「指針」では「公開する審議会等の会議の開催に当たっては、報道機関に情報を提供するなど、会議の開催の周知に努めるものとする」とある。報道機関への情報提供だけでは、会議の開催の周知に努めたことにはならない。報道機関はその情報によって取材をするだけで、会議の開催を事前に市民に伝えてはいない。
知る権利を保障するため、市民が容易に傍聴できるよう周知に努めていただきたい。
この点を改善するために「審議会等の会議の公開に関する指針」を作ってはどうかという 提案を先の議会でしたのだ。つまり「例外的に非公開にできる場合の明示」「事前広報の具体的方法」「事前広報の内容」などを明記した「新たな指針」を作るか、現行の「審議会等の設置等に関する指針」を改正することが、ぜひ必要だ。
今度こそはっきり答えて!
咲子
- 現在ある43の審議会等のうち、傍聴を可とするのはいくつか?
その他を不可とする理由、特に指針に明記されている「会議の運営上支障が生じる場合」とは、どのような場合か? - 審議会等を公開する意義をどう捉えているか?
市民にとっての意義とは?
さらに市行政にとっての意義とは? - 今後、新たな指針を作成するか、または現行の指針を改正し、審議会等の会議の日程他を事前広報するお考えがあるのかないのか、明確にお答え願う。
市長の答弁
原則公開として亀岡市環境審議会や亀岡市総合農政計画審議会など5件は公開しているが、傍聴の可否については提出案件等により、それぞれの審議会等で決定されるため、すべての審議会等の現状は把握できていない。
原則公開としているが、亀岡市情報公開・個人情報保護審査会や亀岡市住宅入居選考審査会など個人情報を保護する必要がある場合は非公開としている。 また、行政改革推進委員会では個々の市民サービスの必要性や費用対効果等について議論をする場合には傍聴者がいることによって自由な発言ができにくいとして、非公開の判断がされているなど、審議内容によって非公開とされている。 市民生活に関わるものはオープンにし緊張感のある中で審議されるべきものと考えている。
それぞれの意図としては透明性の確保や市民参加の拡充、機能の活性化などにより、市民と行政の信頼関係の確立や市民協働のまちづくりに寄与するものと考えている。
日程等の情報公開、事前広報については公開の原則を踏まえ事前公表をしていきたい。
咲子2回目の質問 審議会について
審議会については、今後、事前の広報に努めるということだが、実際のところ非公開とする審議会は極めて少ないと思う。先ほど、個人情報とおっしゃったが、実際どれだけの審議会がそれに当たるのか数を示していただきたい。ほとんど触れないと思う。
そういうことを扱うこと自体、市民公募の委員さんもあり、審議会の中でどう取り扱うかという問題もあって、そのことは指針にも規定されていない。公開は前提で、市民に公開されていいのであって、事前広報を進めることに是非取り組んでいただきたい。
まず、審議会を設置する時点で確認をし、どうしても特別の事情がある場合にのみ非公開にする、その理由を明らかにして事前広報するという方向に進めていただきたい。
ご見解を伺う。
市長の答弁
審議会等は原則公開にしている。
よほど都合の悪いことがない限りは公開だ。委員さんが困るとおっしゃる場合は、公開できない。また、個人情報を扱うような時にも公開できないと思う。
先ほど言った通り、事前の会議のスケジュールは広報したいと思う。
咲子
市長答弁で、非公開の理由で委員さんが困るという理由は、それが正当かどうか納得できない。委員さんが困ると言ったら非公開にできるのが正当な理由か、確認したい。
市長
内容にもよるので、よく委員さんにも聞いてみたいと思う。
2.「新規就農を歓迎する」積極的な新規就農支援の必要性について
亀岡市は記述なし
咲子
日本の農業人口は2003年から08年の間に約70万人減少し、65歳以上の人の割合は増えている。2007年の新規就農者の人数は7万3,460人で、この5年間に毎年15 〜20万人が離農しているので、この新規就農者をもっと増やさなければ、農業人口は減 る一方だ。
2007年の新規就農者の内訳は「後継者88%」「雇用就農10%」「新規参入2%」。
「後継者」は親などが農業をしている人だから比較的スムーズに就農できる。 「雇用就農」の人も法人への就農だから、農地の確保や技術習得もしやすい。
それに比べ 「新規参入者」は農地、住む家、地域との関係づくりなど、大きな困難が予想されるので、 特に手厚い支援が必要だ。 新規就農希望者を対象に農業塾などが民間でも行われているが、食の安全や自然環境の保全などの公益性を考えれば、行政が担うべき役割は大きい。
国は、就農資金の貸付制度、府も研修農場への謝礼制度などを設けているが、受け入れる自治体の支援も重要だ。
就農支援について京都府内の自治体のホームページを見ると、府北部自治体では、国の制度や独自の政策、つまり「空き家情報の提供」、「新規就農受け入れ委員会の設置」などを掲載し、新規参入者への積極支援を打ち出している。
南部では、南山城村や京田辺市が行っている。
中央に位置する亀岡市はどうかと言うと、全く記述がない。
過疎の進行状況や農地の荒廃に対する危機感の違いかも知れない。確かに亀岡市では「集落が消えた」という話は聞かないが、亀岡でも農業人口は減り続け、山間地を中心に放棄された農地が増えている。将来を見据えた積極的な支援が必要だ。
実情に即した支援策を提案します
咲子
亀岡市の支援のあり方は、国の農政に準じて「大規模化、法人化」の施策に偏るのではなく、山間農業地域への新規就農支援にも力を入れるべきだと考える。
地域農業の担い手になれる中年までの年齢で、専業で大規模に行う新規就農者に対しては支援があるが、自家用+αで小面積の農業をやりたい人には、ほとんど支援はない。亀岡の荒廃しつつある山間地は、農地1枚の面積が狭いので、そのような人に最適だ。
新規就農を促進するために農家資格取得の要件を30aから10aに緩和することが重要だ。特に山間地で自給+α型農業を希望する人に待ち望まれる政策だ。府北部では緩和され、南丹市も緩和すると聞く。
その結果、亀岡での就農を望む人も南丹市以北に流れるかもしれない。 農地だけでなく家の確保の支援も必要だ。行政が家と農地の情報を蓄積し、貸し借りや売買の仲立ちをすることが必要だ。
実は、売りたい人も切実で、農業が維持できなくなり生活圏を移したい人にとって、買い手が見つからないのでは、新しい生活に必要な資金が得られず、しかも空家は徒らに朽ちていくことになる。行政が商取引の当事者になることはできないにしても情報の提供者になることは可能だ。
さあ、どうしますか?
咲子
- 新規就農者に対し月額15万円を2年間貸し付け、5年間就農が継続したら返済は不要という国の制度や府の研修農場への謝礼制度などについて、一般にはあまり知られていないように思うが、市の広報などで周知されているのか?
就農したい人の立場に立ち、市のHPでも積極的に情報提供をすべきだと思うが、どうなのか? - 新規参入者への就農支援で、亀岡市としてできる支援策はどのようなことか? また、今後の計画はどのようなものか?
- 農家資格取得の要件である農地面積を30aから10aに緩和するなど、亀岡では特に山間地で小規模に農業を始める人に対し積極的な就農支援が必要と考えるが、見解を伺う。
市長の答弁
新規就農者に対する国や府の制度の周知については、京都府南丹広域振興局と関係市町と合同で実施しているふるさと帰農セミナーは、UターンやIターンの新規就農者を対象とした講座、農業体験、支援策の情報提供など展開している。
同セミナーの参加募集は市の広報誌へ掲載して周知を図っている。また、南丹農業改良普及センターで毎年開催されている就農講座についても同様に周知を図っている。
新規就農者からの個別相談は現在随時に行っている。 また、亀岡農業塾の開催や農業体験農園の開催に向け、現在協議を進めるなど、新規就農者向けの取り組みを実施している。
今後は亀岡地域担い手支援総合協議会や担い手育成専任マネージャー等を中心に、市としてできるだけ支援策を進めたいと思っているし、さらに研究、検討を加え、がんばる元気農業のまちづくりを一層進めたい。
農業資格の取得要件である農地面積の緩和や山間地域で小規模に農業を始める人に対する積極的な就農支援についてだが、新規就農を希望される農業者の場合、農業経営基盤促進法において農地の利用権設定の下限面積の規定がないため、30a以下でも可能だが、亀岡市においては、農家証明、農業委員会選挙資格等を考慮し、10a以上の賃借権、使用貸借件が必要としている。
新規就農者に対する支援は、山間地に限らず、亀岡地域担い手支援総合支援協議会を中心に、市としてできる支援策について更なる研究、検討を進めたい。
咲子2回目の質問 新規就農について
新規就農について、亀岡市は積極的な支援に欠けるのではないかと、私は思っている。
「希望者がいたらそれなりに対応する」という態度に見えるので、これからは「ぜひ来てほしい」という政策の転換をしてほしい。
そのために、市の広報やホームページで「新規就農者を支援します。ご相談ください」と積極的な姿勢を示すことが必要だ。
まずは、国や府の支援策を紹介することから始めればいいと思う。そして、独自策にも踏み込んでいただきたいと思う。ご見解を伺う。
京都府では都市住民の農山村移住を推進するため、現地で、きめ細かい情報の提供やアドバイスを行う人をナビゲーターに認定する「京の田舎ぐらしナビゲーター」制度を発足し、平成18年度から市長村長の推薦に基づいて京都府知事が認定している。
府内9市町村の27名がナビゲーターに認定されているが、亀岡市に認定者はまだ一人もいない。この制度を周知し、取り入れることも必要ではないか?
市長
ナビゲーターについても検討していく。京都府の施策についても周知をしていきたい。
3.学校給食の生ゴミや廃食油のリサイクルについて
工夫の余地あり、リサイクル
咲子
H16年度、亀岡市の事務・事業に伴う温室効果ガスの総排出量の47.4%を占めるのが桜塚クリーンセンターの一般廃棄物焼却処理だ。
焼却の負担が大きい生ゴミの減量を行うことは、温室効果ガスの排出量を減らすだけでなく、焼却炉を長持ちさせることにもなる。生ゴミは、堆肥や飼料として有効に利用できる資源でもある。
亀岡市の学校給食センターから出される生ゴミの量は、調理の下ごしらえで出る野菜くずが1日に約100kg、給食の食べ残しである残菜が1日に約70kg、合わせて170kg、燃えるゴミ袋の大で25袋分が桜塚クリーセンターに運ばれて燃やされている。1年で約30トンにもなる。
学校給食センターから出る大量の生ゴミを焼却処理することは望ましい姿ではない。堆肥化して野菜作りに利用したり、家畜の飼料として使う食物の循環システムを作ってはどうか?
具体的に提案します!
咲子
- 各学校でコンポストを利用して学校給食の残菜を堆肥化し、学校菜園で野菜作りをするなど取り組みがされたと聞いているが、現在も継続して行われている学校はあるのか?
札幌市では「さっぽろ学校給食フードリサイクル」という取り組みをしている。
学校給食を作る過程で発生する調理くずや残食などの生ゴミを堆肥化し、その堆肥を利用して作物を栽培し、その作物を学校給食の食材に用いて子どもたちが食べるという食物の循環に取り組んでいる。
山形県鶴岡市では学校給食センターから出る残菜を飼料にし、養豚して育った豚を学校給食に豚肉として供給している。 - 学校給食の生ごみを堆肥や飼料に利用して農産物や肉などを給食に使っている自治体はいくつもある。
亀岡市でも取り組んではどうか?この点は、経済部長にも答弁を願う。 - 愛知県田原市では学校給食センターで使用済み天ぷら油、廃食油を利用し軽油の代替燃料・バイオディーゼル燃料をつくり同市の公用車に使用している。
亀岡市内でも各家庭から出る使用済み天ぷら油回収が市民グループなどで行われている。
亀岡でも廃食油などのリサイクルに積極的に取り組んで、コミュニティバスなどに使用してはどうか?この点は、環境市民部長にもご答弁を願う。
具体的な答弁をお願いします
環境市民部長の答弁
廃食油のバイオ燃料は、ディーゼル車の低公害燃料として、排ガス中の硫黄酸化物や二酸化炭素を大幅に減少することができる。
その原料となる廃食油は大豆油、菜種油、ヤシ油、動物性油など多種に及ぶ。そのため安定した正常のバイオディーゼル燃料が生産されない。
利用の段階でいろいろ課題が生じている。 平成21年2月25日、揮発油等の品質の確保等に関する法律等が改正され、バイオ燃料を混合する場合には比率を5%以下にするという規定が定められた。これにより事業者登録や品質確認が義務付けられ、適切な混合を行い得る給油施設の確保が必要だ。
廃食油リサイクルは地球温暖化防止への効果はあるが、製法や在庫管理、品質向上にはまだ課題があると考える。
経済部長の答弁
給食残さの堆肥化は資源を有効活用する資源循環型農業の展開で、市が推進する安全安心のエコ農業につながるものと考えている。
堆肥化する他市の状況は2つあり、大型生ごみ醗酵処理機によるものと専門業者によるものとに分かれる。現在市内には処理施設はないが、学校給食での生ゴミの発生量や処理施設の導入経費等の費用対効果も含めて今後の検討課題だ。
飼料としての活用だが、日本の飼料自給率の向上や環境にやさしい資源循環型社会をつくり、食育の推進にもつながるものと考える。食品残さを原料に加工処理したリサイクル飼料化はエコフィードと称し、その取り組みが注目を集めている。
給食センターの野菜くず等の食品残さは分別することにより利用可能と思われるが、給食残さは分別加熱処理等の工程が必要となる。今後、畜産振興の観点からも研究したい。
教育次長の答弁
コンポストの利用だが、H14年から数校の小学校で、長い所では5年間、食育や環境学習の一環として取り組み、学校農園に設置されたコンポストに給食の残さやチップを入れて堆肥づくりをし、それを木の根元や花壇、学校農園の土として利用していた。
しかし、堆肥を作るには毎日汁を切った残さとチップなどを入れ、コンポストの底からスコップでかき混ぜる必要があり、相当な手間や労力が必要だ。
毎日手を加えなければならないことや、夏には悪臭や虫が発生し近隣から苦情が寄せられるなど課題もあった。 食べ物を大切にする心を育て、給食の残さを無駄にしないなど食育や環境リサイクルで一定の成果が見られた。その一方で人的負担が大変大きく、衛生面の問題で継続するのは大変困難になり、現在に至っている。
こういった経緯で、現在、給食の残さを利用しての堆肥作りにコンポストを利用している学校はない。
学校給食センターの生ゴミは、下処理作業で発生するのが年間約18トン、食べ残しの中間処理機から排出される残さが約13トン、年間合計約31トン排出される。その処理は当センターの衛生面を最優先し、市の桜塚クリーンセンターで焼却している。
生ゴミを堆肥または豚の飼料にして再生産された野菜とか豚肉を給食に使用するという提案だが、堆肥化や飼料化には処理機の設置や生ゴミのリサイクルセンターが必要になり、それ相当の設備投資が必要になることから、現時点では困難であると考える。
学校給食センターから排出される廃食油は年間約3000?あり、処理は廃棄物処理業者に売却し、塗料や鶏の飼料にリサイクルされている。地球温暖化対策の一環として廃食油を回収しバイオディーゼル燃料化が進みつつあるが、回収や精製コストの関係上、ボランティア組織等の協力を得て無料で回収されている状況だ。
先進地の状況も承知しているが、解決しなければならない課題も多くあり、現時点では学校給食センターで廃食油をバイオディーゼル化することは考えていない。
咲子2回目の質問 学校給食の生ゴミや廃食油のリサイクルについて
学校給食の生ゴミについて、亀岡市は循環型の社会を築こうという姿勢に欠けているように思える。亀岡市内にある資源を有効に利用し、循環していくこと、特に農業、食べ物に関しては真剣にその取り組みを考えていただきたい。
生ゴミを無駄に燃やすのではなく、資源として有効に利用し地域で循環するシステムをつくっていくことこそ、地球温暖化対策にもなり、亀岡市の農業や畜産に関わる問題だ。必要な政策として循環型社会構築の取り組みを進めていただきたいと思う。ご見解を伺う。
教育次長の答弁
資源の有効利用というのは大変重要であると考えている。市全体のシステムづくりというのも必要かと思うし、取り組めるものは取り組んでいきたいと、それに合わせて取り組んでいきたいと考えている。
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