亀岡夢咲の憲法談義その1

ちょっとかめおかNo.27(2007.5.7発行)より〜

夢咲と亀5月3日が誕生日?  わしと同じじゃな。

ほう、今年還暦? まだまだ若いのう。

それはいったいだれのことや?

けんぼう?ああ隣のケン坊かいな。え?違う?

け・ん・ぽ・う・・・ 「憲法」のことかいな。

そやそや、思い出すなあ、60年前、平和憲法がこの日から実行されるいうて、村じゅうで祝おうたもんや。こどもが

「今日学校で、先生が『あたらしい憲法のはなし』というのを読んでくれて、戦争をしないことを誓った国に誇りを持ちなさいて、いうてはった」

て、うれしそうに話してくれた。

還暦祝今年はさぞかし、盛大な祝典があるんやろうなあ。

わしも還暦の時には、みんなが赤いちゃんちゃんこで祝ってくれて、近所に紅白まんじゅう配ったもんや。憲法に赤いちゃんちゃんこはないやろけど、紅白まんじゅうくらいは期待できるかもしれへんな。

え? あまい?そら紅白まんじゅうは 甘いわなあ。 ちゃう?そんな どころやない?

なに? 「国民投票法案」が 衆議院を通ったって?(4月13日に法案通過⇒5月18日公布

最近、新聞が読みにくうなってきたもんやからそんなことちっとも知らなんだ。そんな大事なことは回覧版で回わしてもらわんとな。

国民投票のやり方を決めるいうことは、いずれ憲法を変えたいいうことや。今の憲法が気に入らん人がおるゆうことは、昔から知っておったが、いよいよきたか。

憲法第96条?

知ってまっせ。 なんせ、わしの愛読書は亀岡市議会の議事録と、日本国憲法じゃからな。 96条には、憲法を変えるには 「国会議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を必要とする」と書いてあるんじゃ。 (日本国憲法 > 第9章改正 > 96条)

そやから、憲法変えたいお方は、まず国民投票のやり方を決めておきたいいうわけや。まあそれならそれでええがな、どっちみち、変えるかどうかは国民投票で決まるんやから。

ん、なんやて?

国民投票法案では 最低投票率を決めとらん?

国民投票法ちょっとまってや。極端な話、投票率が過半数割ったらどないや。4割の人が投票したとして、その半分の賛成があればいいんやったら、全体のわずか 2割の意見で憲法を 変えることができるいうことになるがな。 算術は苦手やけど、 何とか計算できたわい。

他にも問題がある?

どれどれ、ちょっとしんどいけど、その「改憲手続き法案」ちゅうの読んでみるわ・・・こらあかん、 改憲案が国会を通ってから国民投票までの期間、国民投票の内容を知らせるための広報の仕方、賛成反対の意見表明(投票運動)のルール・・・ こんなに改憲がしやすくなるのでは、国民投票の意味がない!

誰も知らないしかも、憲法の還暦を 祝わなあかん立場の政府が、憲法を変えるための準備をしとるなんて・・・ こんな大変なことやのに、わし知らんかった

ばあさんも 知らんじゃろ。

隣のケン坊も 知らんじゃろうなあ。 ああ・・・紅白まんじゅうは・・・

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